南部地区まちづくり協議会一覧

南部地区まちづくり協議会

愛 称) ときめく南部(まち)
(テーマ、スローガン) 『誰もが笑顔で暮らし、活力あふれるまち』
〇 設立日                    

平成17年 9月19日

〇 南部コミュニティセンター指定管理開始

平成23年 4月 1日

〇 所在地
  • 東近江市沖野2丁目1番34号 南部コミュニティセンター内
  • 電話番号・FAX:0748-23-1573
  • (IP番号〉050-8034-1573
  • e-mail  nanbu-c@e-omi.ne.jp
〇 組織
  • 役員会5名(会長、副会長2名、事務局長、会計)(内副会長1名は自治会連合会会長)
  • 運営委員会14名(役員、専門部長(兼務有)コミュニティセンター館長、地域担当職員)
  • 評議委員会30名(役員、地区内自治会長14名、各種団体長10名)
  • 拡大運営委員会 運営委員全員
  • 会員の範囲 趣旨に賛同する個人、自治会推薦者、各自治会長、団体長
〇 事業の概要
 1、地域住民間の交流と連帯
  • 地域住民間の親睦や交流を図り、コミュニティづくりを進める。
    • ・南部まつり(6月)の協賛・南部みんなの秋まつり(11月)の実施
    • ・地域住民福祉活動計画の一環「ほっとまちカフェ」等の運営(毎月7日)
    • ・地域学校協働本部事業との連携「みなみっ子学習会の実施」
    • ・南部ふれあいフリーマーケットの開催(年3~4回)
    2、地域問題の解決と住み良い環境づくり
    • 安心・安全なまちづくり、住みよい環境づくりを進める。
      • ・再資源可能物(リサイクル品の回収)
      • ・休耕田を活用し野菜栽培を通じて、地域の児童等とのふれあいを深める
      • ・交通安全運動(交通安全立ち番 月2回)子ども達への挨拶運動
      • ・地域美化活動として毎月一回道路沿いのゴミ清掃
      • ・命のバトンの配布事業
    3、コミュニティセンターの管理運営
    • コミュニティセンターを核としたまちづくりを進める。
      • ・まちづくりの核としてのコミュニティセンターの管理運営
〇 活動(事業)状況
指定管理・組織運営・他団体との協働・まちづくり活動等の取り組み紹介
1、コミュニティセンターの運営管理
  • ・ コミュニティセンター内外環境の整備、維持管理
  •   駐車場及び芝生広場の整備
  • ・各種コミセン事業の実施
  •   社会教育、高齢者講座(スマイルセミナー他)
  •   家庭教育:青少年教育(なんぶっ子、すこやかキッズ)
2、少子高齢化時代に役立つ地域風土つくり
  • ・老若男女が集える場つくり 「ほっとまちカフェ」の開設 ※南部地区住民福祉活動計画協賛
  • ・南部未来会議への参加
  • ・命のバトン配布事業の推進
  • ・子どもカフェとの連携
3.住みよいまちづくりの推進
  • ・資源ごみの分別収集を推進し環境意識の向上と、再資源化の協力を進める
  • ・あびこ(挨拶・美化・交通安全)活動の継続展開「南部地区、防災を考える会」の発足
  • ・八日市南小学校芝生の維持管理活動(まち協と有志による支援活動)
4.男女・年齢を問わず皆が集い、学び趣味を生かせる場作り
  • ・愛犬家による地域パトロール
  • ・「ふれあい農園」(休耕田の活用)で野菜の収穫体験や子ども森で焼き芋体験(幼児園・南部こどもの家)
  • ・「がくしゅう会」の開催 長期休業の間2日程度、ボランテイアによる学習支援活動の実施
  • ・粋生サロン、小物づくりを通じた生きがいづくり (文化祭での作品展示)
5 ,まちづくりビジョンの推進
  • ・「第3次まちづくり計画」 まちづくりのビジョンを策定し、今後の推進と展開を図る。
  •   ビジョン1 出会いの場の創出
  •   ビジョン2 まち協の魅力の発信
  •   ビジョン3 南部地区のラウンドマーク
  •   ビジョン4 まちづくり会議
  • ・自治会や地域団体とも連携する。
  • ・南部だより等にて広報する。

 

2024年08月01日

南部地区まちづくり協議会 規約

南部地区まちづくり協議会規約


(名称)
第1条 本会は、南部地区まちづくり協議会(愛称 ときめく南部(まち))と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、東近江市沖野二丁目1番34号 東近江市立南部コミュニティセンターに置く。
(目的)
第3条 本会は南部地区住民の参加と総意、責任により、地域が抱える課題を克服し、誰もが地域への愛着と誇りを持って、生き生きと安心して暮らせるまちづくりに資することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、目的を達成するために次の事業を行う。
(1)地域住民相互の交流を深め、心のふれあいを大切にする活動に関すること。
(2)地域住民相互の情報交換をはかり、地域の連帯と親睦を高める活動に関すること。
(3)生活環境の保持と改善・向上に関すること。
(4)健康と福祉増進、文化・教養の向上並びにスポーツやイベント実施に関すること。
(5)青少年の育成に関すること。
(6)交通安全、防犯、防災に関すること。
(7)行政との協働事業に関すること。
(8)公共施設の指定管理業務に関すること。
(9)その他協議会の目的達成のために必要な事業・活動に関すること。
(構成)
第5条 本会は、次に掲げる団体及び個人で構成する。
(1)地区内の自治会
(2)本会の趣旨に賛同し、活動に参加する各種団体及び個人
(3)自治会が推薦し、2年以上活動に参加する個人(1名)
(役員)
第6条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長     1名
(2)副会長    3名以内 (内1名は自治会連合会会長)
(3)事務局長   1名
(4)会計     1名
(5)会計監査   2名 (内1名は自治会連合会から選出された者)
2 役員は総会において第5条(2)及び(3)の中から選任する。
(役員の職務)
第7条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、会長の職務を代行する。
3 事務局長は、本会の事務を掌る。
4 会計は、本会の会計を掌る。
5 会計監査は、会計を監査し、総会に報告する。
6 必要に応じて、会長・副会長・事務局長・会計により役員会を開催することができる。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年(自治会連合会から選出された副会長及び会計監査は1年)とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じた場合、補充することができるものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
(総会)
第9条 総会は、本会の最高議決機関であって、毎年1回定期総会を開催するほか、会長が必要と認めた場合、又は構成員の3分の1以上から請求があった場合、臨時総会を開催しなければならない。
2 総会は次の事項について議決する。
(1)事業報告及び収支決算の承認
(2)事業計画及び収支予算
(3)役員の選任
(4)規約の制定及び改廃
(5)「まちづくり計画」の策定
(6)その他本会運営に関する重要事項
3 総会は、第5条に規定するもので構成する。ただし、団体は代表者1名とする。
4 総会の議長は、その総会に出席したものの中から選出する。
5 総会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、議事は出席者の過半数で決する。ただし、賛否同数の場合は、議長の決するところによる。
6 総会を開催することが困難な場合は、総会での議決に代えて、書面による議決を行うことができる。
7 前項の議決は、構成員の過半数の参加により成立し、参加者数の過半数の賛成で決する。ただし、賛否同数の場合は、会長の決するところによる。
(評議委員会)
第10条 本会の公正な運営を審議するため、評議委員会を置く。
2 評議委員会は、次に掲げるもので構成する。
(1)地区内自治会長
(2)各種団体長
3 評議委員会は、次の事項について運営委員会から諮問を受け審議する。
(1)総会提出議案に関すること。
(2)本会運営に伴う自治会、各種団体との調整事項
(3)運営委員会から協議が必要とされた事項
(4)本会の事業提案に関すること。
4 評議委員会は、自治会連合会会長が召集し、議長に当たる。
(運営委員会)
第11条 本会を円滑に運営するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、次のもので構成する。
(1)役員  (ただし会計監査は除く。)
(2)専門部会長
(3)コミュニティセンター館長
(4)そのほか運営委員会で指名する者
3 運営委員会は、総会の議決に基づき執行機関として次の事項を協議し、実行する。
(1)本会の活動を統括し、事業を遂行すること。
(2)総会提出議案の作成に関すること。
(3)自治会、各種団体との連絡調整に関すること。
(4)「まちづくり計画」の策定に関すること。
(5)その他運営委員会の活動のために必要と認めた事項
4 運営委員会は、行政並びに各種団体との協働課題について協議、交渉する。
5 運営委員会は、必要に応じて会長が召集し、議長に当たる。
6 本会活動の情報を共有するため、運営委員会に専門部会リーダーを加え、拡大運営委員会を置くことができる。
7 拡大運営委員会は、必要に応じて会長が召集し、議長に当たる。
(専門部会)
第12条 本会の事業を具体的に企画、実践するために必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会の事業企画は、運営委員会の承認を得て執行する。
3 専門部会を掌握するため各部会に部会長を置く。
4 専門部会には必要に応じて専門部会リーダーを置くことができる。
(経費)
第13条 本会の運営経費は、次の資金をもって充てる。
(1)東近江市まちづくり総合交付金
(2)南部地区ふれあいまちづくり基金からの繰入金
(3)南部地区自治会連合会助成金
(4)事業委託料
(5)事業による収益金
(6)その他の収入
(会計)
第14条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
(その他)

第15条 この規約に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、運営委員会で協議し、定める。
付 則
1 この規約は、平成17年9月19日から施行する。
2 平成18年5月7日  第6条2項を改定する。
3 平成19年5月12日 第10条2項及び第13条2項を改定する。
4 平成20年5月10日 改正
5 平成23年3月 改正
6 平成24年3月改正
1)第6条 (4)コミュニティセンター業務主任者(館長)を削除。
2)第7条 又、南部コミュニティセンターの運営統括責任者を兼務する。
3 又、南部コミュニティセンターの事務局長を兼務する。 を追記する。
3)第13条 自治会連合会負担金を自治会連合会助成金に変更する。
7 平成27年3月改正
1)第5条 (2)に 各種団体 を追記する。
2)第6条 2項に  各種団体 を追記する。
3)第10条 2項の (1)役員(会計監査を除く)を削除。
4)第10条 2項の (2)地区自治会会長を地区内自治会長と変更する。
5)第10条 2項の (3)各種団体長 を追記する。
6)第10条 2項の (3)自治会連合会代表(若干名)を削除
7)第13条  (1)東近江市まちづくり協議会交付金を東近江市まちづくり総合交付金と変更する。
8 平成29年5月改正
附 則
改正後の規約は、平成29年4月1日から適用する。
附 則
改正後の規約は、2022年4月1日から適用する。

2024年08月01日

南部地区まちづくり協議会 経緯

平成15年(2003)          南部地区まちづくり委員会の設置
平成17年(2005)  9月19日   南部地区まちづくり協議会の設立
平成22年(2010)   4月  1日   第2次まちづくり計画策定(平成25年修正) 
平成24年(2012)  4月 2日   南部コミュニティセンター 指定管理運営開始
平成25年(2013)  7月      「八日市南小学校子ども森育成事業」開始
平成28年(2016) 10月 7日   「ほっとまちカフェ」開始
令和 元年(2019) 11月 3日   「南部みんなの秋まつり」開始
令和 2年(2020)   9月      「まちづくり会議」発足
                   「まちづくりビジョンⅢ」検討・試行 
令和 5年(2023) 9月23日    「南部ふれあいフリーマーケット」開始
         7月        「防災を考える会」発足        
令和 6年(2024) 5月19日    第3次まちづくり計画策定
          7月19日     「KOMPIS(コンピス)」開始

2024年08月01日

2024年度 役員

役職名 氏名
会長 森 基一
副会長(自治連会長) 中江 靖浩
副会長  
事務局長 宮下 治彦
会 計 武藤 精蔵
会計監査 谷 宏己
会計監査(自治連副会長) 瀬戸 健
2024年08月01日

2024年度 総会

第1号議案 2023年度事業報告
  • ふれあい部会
  • ふ・く・し部会
  • 遊びと学び部会
  • くらし安心部会
  • 本部
第2号議案 2024年度事業計画
  • ふれあい部会
  • ふ・く・し部会
  • 遊びと学び部会
  • くらし安心部会
2024年08月01日