南部地区まちづくり協議会 規約
南部地区まちづくり協議会規約
(名称)
第1条 本会は、南部地区まちづくり協議会(愛称 ときめく南部(まち))と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、東近江市沖野二丁目1番34号 東近江市立南部コミュニティセンターに置く。
(目的)
第3条 本会は南部地区住民の参加と総意、責任により、地域が抱える課題を克服し、誰もが地域への愛着と誇りを持って、生き生きと安心して暮らせるまちづくりに資することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、目的を達成するために次の事業を行う。
(1)地域住民相互の交流を深め、心のふれあいを大切にする活動に関すること。
(2)地域住民相互の情報交換をはかり、地域の連帯と親睦を高める活動に関すること。
(3)生活環境の保持と改善・向上に関すること。
(4)健康と福祉増進、文化・教養の向上並びにスポーツやイベント実施に関すること。
(5)青少年の育成に関すること。
(6)交通安全、防犯、防災に関すること。
(7)行政との協働事業に関すること。
(8)公共施設の指定管理業務に関すること。
(9)その他協議会の目的達成のために必要な事業・活動に関すること。
(構成)
第5条 本会は、次に掲げる団体及び個人で構成する。
(1)地区内の自治会
(2)本会の趣旨に賛同し、活動に参加する各種団体及び個人
(3)自治会が推薦し、2年以上活動に参加する個人(1名)
(役員)
第6条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 3名以内 (内1名は自治会連合会会長)
(3)事務局長 1名
(4)会計 1名
(5)会計監査 2名 (内1名は自治会連合会から選出された者)
2 役員は総会において第5条(2)及び(3)の中から選任する。
(役員の職務)
第7条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、会長の職務を代行する。
3 事務局長は、本会の事務を掌る。
4 会計は、本会の会計を掌る。
5 会計監査は、会計を監査し、総会に報告する。
6 必要に応じて、会長・副会長・事務局長・会計により役員会を開催することができる。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年(自治会連合会から選出された副会長及び会計監査は1年)とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じた場合、補充することができるものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
(総会)
第9条 総会は、本会の最高議決機関であって、毎年1回定期総会を開催するほか、会長が必要と認めた場合、又は構成員の3分の1以上から請求があった場合、臨時総会を開催しなければならない。
2 総会は次の事項について議決する。
(1)事業報告及び収支決算の承認
(2)事業計画及び収支予算
(3)役員の選任
(4)規約の制定及び改廃
(5)「まちづくり計画」の策定
(6)その他本会運営に関する重要事項
3 総会は、第5条に規定するもので構成する。ただし、団体は代表者1名とする。
4 総会の議長は、その総会に出席したものの中から選出する。
5 総会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、議事は出席者の過半数で決する。ただし、賛否同数の場合は、議長の決するところによる。
6 総会を開催することが困難な場合は、総会での議決に代えて、書面による議決を行うことができる。
7 前項の議決は、構成員の過半数の参加により成立し、参加者数の過半数の賛成で決する。ただし、賛否同数の場合は、会長の決するところによる。
(評議委員会)
第10条 本会の公正な運営を審議するため、評議委員会を置く。
2 評議委員会は、次に掲げるもので構成する。
(1)地区内自治会長
(2)各種団体長
3 評議委員会は、次の事項について運営委員会から諮問を受け審議する。
(1)総会提出議案に関すること。
(2)本会運営に伴う自治会、各種団体との調整事項
(3)運営委員会から協議が必要とされた事項
(4)本会の事業提案に関すること。
4 評議委員会は、自治会連合会会長が召集し、議長に当たる。
(運営委員会)
第11条 本会を円滑に運営するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、次のもので構成する。
(1)役員 (ただし会計監査は除く。)
(2)専門部会長
(3)コミュニティセンター館長
(4)そのほか運営委員会で指名する者
3 運営委員会は、総会の議決に基づき執行機関として次の事項を協議し、実行する。
(1)本会の活動を統括し、事業を遂行すること。
(2)総会提出議案の作成に関すること。
(3)自治会、各種団体との連絡調整に関すること。
(4)「まちづくり計画」の策定に関すること。
(5)その他運営委員会の活動のために必要と認めた事項
4 運営委員会は、行政並びに各種団体との協働課題について協議、交渉する。
5 運営委員会は、必要に応じて会長が召集し、議長に当たる。
6 本会活動の情報を共有するため、運営委員会に専門部会リーダーを加え、拡大運営委員会を置くことができる。
7 拡大運営委員会は、必要に応じて会長が召集し、議長に当たる。
(専門部会)
第12条 本会の事業を具体的に企画、実践するために必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会の事業企画は、運営委員会の承認を得て執行する。
3 専門部会を掌握するため各部会に部会長を置く。
4 専門部会には必要に応じて専門部会リーダーを置くことができる。
(経費)
第13条 本会の運営経費は、次の資金をもって充てる。
(1)東近江市まちづくり総合交付金
(2)南部地区ふれあいまちづくり基金からの繰入金
(3)南部地区自治会連合会助成金
(4)事業委託料
(5)事業による収益金
(6)その他の収入
(会計)
第14条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
(その他)
第15条 この規約に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、運営委員会で協議し、定める。
付 則
1 この規約は、平成17年9月19日から施行する。
2 平成18年5月7日 第6条2項を改定する。
3 平成19年5月12日 第10条2項及び第13条2項を改定する。
4 平成20年5月10日 改正
5 平成23年3月 改正
6 平成24年3月改正
1)第6条 (4)コミュニティセンター業務主任者(館長)を削除。
2)第7条 又、南部コミュニティセンターの運営統括責任者を兼務する。
3 又、南部コミュニティセンターの事務局長を兼務する。 を追記する。
3)第13条 自治会連合会負担金を自治会連合会助成金に変更する。
7 平成27年3月改正
1)第5条 (2)に 各種団体 を追記する。
2)第6条 2項に 各種団体 を追記する。
3)第10条 2項の (1)役員(会計監査を除く)を削除。
4)第10条 2項の (2)地区自治会会長を地区内自治会長と変更する。
5)第10条 2項の (3)各種団体長 を追記する。
6)第10条 2項の (3)自治会連合会代表(若干名)を削除
7)第13条 (1)東近江市まちづくり協議会交付金を東近江市まちづくり総合交付金と変更する。
8 平成29年5月改正
附 則
改正後の規約は、平成29年4月1日から適用する。
附 則
改正後の規約は、2022年4月1日から適用する。